Contents

Eicリーガルコンテンツ

上告審では、まず上告期間内(控訴審判決の送達を受けた日(の翌日)から2週間(民事訴訟法313条、同法285条))に上告状を提出しなければなりません。

(上告提起の方式等)民事訴訟法第三百十四条

1 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

2 前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。

上告状に理由を書いた場合は格別、上告状に上告理由を記載しない場合は、次に上告理由書を提出しなければなりません。

(上告の理由の記載)民事訴訟法第三百十五条 

上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。


(上告理由書の提出期間・法第三百十五条) 民事訴訟規則第百九十四条 

上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。

期間は、上告提起通知書の送達を受けた日(の翌日)から50日間です。また、上告理由書が提出されてから事件が最高裁判所(地裁が控訴審裁判所の事件では高等裁判所)に送られることから、上告状、上告理由書の書面の提出先はすべて、原裁判所です。

(上告提起通知書の送達等) 民事訴訟規則第百八十九条

1 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。

2 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。

3 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。

上告提起通知書は、上告のあった後原裁判所から送達される書面です。つまり、上告状の提出(上告提起)から、少しタイムラグがあり、上告提起通知書が送達され、その日(の翌日)から50日以内に上告理由書を提出することになります。

(原裁判所による上告の却下)民事訴訟法第三百十六条

1 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。 一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。 二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

上告理由書の期限渡過のサンクションは重大で、上告自体却下され、手続きが最高裁判所(地裁が控訴審裁判所である場合は高裁)に送られることなく、終了となってしまいます。

ただし、即時抗告を行うことは可能です。

上告審の受任・ご相談について

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、上告審の取り扱い経験がありますので、受任が適切な事案については、上告審の訴訟代理人を受任することができます。

また、法律相談をお受けすることもできますので、お気軽に03ー6915ー8682までお問い合わせください。

  1. この記事へのコメントはありません。