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商標法に準拠した行政不服申立てとしては、商標登録異議の申立て(商標法第4章の2)と、審判(商標法第5章)があります。

審判は、行政が行う訴訟に準じた準司法作用で、商標法上行政不服審査法の特則たる商標法により審査請求ではなく審判による判断が選択されています。

審判は行政不服審査法に定められた審査請求のように一般的な手続法があるわけではなく、商標法上の審判も商標法及び準用される特許法等に個別の規定があります。

商標法に定められた審判には、商標登録の拒絶査定に対する審判、補正の却下の決定に対する審判、商標登録の無効の審判、商標登録の取消の審判があります。

商標法上の行政救済について相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。

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