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商標の定義

商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」法律です(商標法1条)。

保護の客体として,「商標」という目印を採用しているわけですが,この商標は,次のように定義されています。

商標法第2条1項

この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

同条第2項

前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

すなわち商標は,①文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合です。これを分解すると,ⅰ「文字」,ⅱ「図形」,ⅲ「記号」,ⅳ「立体的形状」,ⅴ「文字、図形、記号、立体的形状の結合」,ⅵ「文字、図形、記号、立体的形状と色彩の結合」,ⅶ「文字、図形、記号、立体的形状の結合と色彩の結合」となります。

さらに,商標であるためには,㋐「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」㋑「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」でなければなりません。

では,「使用する」とはどういう意味なのでしょうか。この点は,商標法2条3項が次のとおり定めています。

商標法第2条3項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七  電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

例として組み合わせをつくってみると,「業として商品を生産する者がその商品の包装に標章させた立体形状」であったり,「業として役務を提供する者がその役務の提供に供する物品に標章させた文字と図形と色彩の結合」などであれば,商標に該当するといえそうです。

商標権の付与

商標権に基づく差止,損害賠償などの各種請求を行うには,商標権を有していることが必要です。

しかし,自らが使っている,「業として商品を生産する者がその商品の包装に標章させた立体形状」であったり,「業として役務を提供する者がその役務の提供に供する物品に標章させた文字と図形と色彩の結合」などの商標が,商標の定義にあたる,というだけでは,商標権は認められません。

商標法18条1項は,「商標権は、設定の登録により発生する。」と定めます。

すなわち,自らが使っている商標の定義を満たす立体形状,図形と色彩の結合などが,設定の登録をされることで,初めて商標を保護する商標権を付与されることになります。

では,商標登録はどのように行うのでしょうか。商標5条1項は下記の通り定めています。

商標法5条1項 「商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

 このように商標登録は,願書に必要事項を記載して,その他必要書類と合わせて特許庁(長官)に提出することで,行うことになります。

 そして,商標法14条は,「特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない」とさだめます。このように,出願後,拒絶事由がないか否かなどの審査を経ます。そして,拒絶の査定などがなされなかった場合,商標は,商標登録され,商標権を付与されることになります。

商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません(商標法6条1項・一商標一出願)。役務の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません(商法6条2項)。政令は別表で下記のとおり役務の区分を定めています。

商標法施行令別表

第一類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類 洗浄剤及び化粧品
第四類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類 薬剤
第六類 卑金属及びその製品
第七類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類 手動工具
第九類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第十類 医療用機械器具及び医療用品
第十一類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類 乗物その他移動用の装置
第十三類 火器及び火工品
第十四類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第十五類 楽器
第十六類 紙、紙製品及び事務用品
第十七類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類 金属製でない建築材料
第二十類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類 織物用の糸
第二十四類 織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類 被服及び履物
第二十六類 裁縫用品
第二十七類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類 ビールを除くアルコール飲料
第三十四類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類 金融、保険及び不動産の取引
第三十七類 建設、設置工事及び修理
第三十八類 電気通信
第三十九類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類 物品の加工その他の処理
第四十一類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第四十三類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

出願は審査官が審査します(商標法14条)。審査官は拒絶理由がある場合は拒絶の査定をします(商標法15条)。拒絶事由が発見されない場合は商標登録をすべき旨の査定をします(商標法16条)。拒絶の査定に対しては審判を申し立てることが出来ます(商標法44条1項)。その他、訴訟等の不服申し立て手続きが定められています。

商標権

商標権は、設定の登録により発生します(商標法16条1項)。商標権は設定の登録から10年間存続します(商標法19条1項)。ただし、更新登録をすることもできます(商標法19条2項)。
商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができ、さらに、商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます(商標法36条・差止請求権)。また、商標権者、専用使用権者等が商標上保護される法律上の利益を故意、過失により侵害された場合損害賠償請求を行うことが出来ます(民法709条)。

防護標章登録

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができます(商標法64条1項)。

刑罰

商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される(商標法78条)など、商標権を初めとする権利侵害に対して刑事上のサンクションが規定されています(商標法第9章)。

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