著作権は,さまざまな権利の集合体ですが,複製権などの著作権が侵害された場合(作成した著作物が勝手にコピーされてしまった場合など),どのような措置をとり得るのでしょうか。
著作権法は,著作権が侵害された場合の措置として,差し止め請求権(著作権法112条)を規定しています。
著作権法112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
また,著作権という形で権利を保護することで,著作権の侵害は不法行為(民法709条)や不当利得(民法703条)に該当し,著作権の侵害により損害が発生していた場合や侵害者が不法に利益を得ていた場合など,損害賠償や不当利得の返還を請求できます。
また,損害賠償と併せて(あるいは別個に)名誉回復の措置を求めることができます(著作権法115条)。
著作権法第115条 著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
以上の対抗措置のうち,適切なものを選んで,場合によっては併用して,著作権の保護を実現していくことになります。どのような措置が選択可能なのか,また,適切なのかなど,専門家に相談することが適切な場合もあると考えられます。