タッチパネルにおけるジョイスティックを模した操作に関する特許侵害差止などで任天堂がコロプラを提訴
タッチパネルにおけるジョイスティックを模した操作に関する特許権侵害などで任天堂がコロプラを提訴していた事案で、和解が成立したようです。
目次
事件の発端はどういったものか
任天堂がコロプラに対して訴訟提起した件が各種メディアで報道され、話題になりました。
任天堂、コロプラを提訴 特許侵害を主張、「白猫プロジェクト」差し止め求める(ITmedia ビジネスオンライン) – Yahoo!ニュース https://t.co/FsUUZzOtCc @YahooNewsTopics
◇タッチパネル上でジョイスティックを操作する際の技術の特許など5件の特許権侵害とのことです◇
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月10日
問題となった発明はどういった発明だったのか?
タッチパネル上でジョイスティック?と不思議に思いましたが、後ろに書いているように、タッチパネル上で行うジョイスティックを模した操作方法に関するプログラムの特許ではないかと言われています。
ジョイスティックはポイントではなく、ポイントはタッチパネルをポインティングデバイスとしてどのようにゲーム操作に反映させるかで、その際にジョイスティック状の操作感を与えるプログラムの特許を任天堂は複数取得しているようです。
このジョイスティック状の操作感でタッチパネルをポインティングデバイスとしてゲーム操作を反映させるプログラムの特許が、『ジョイスティックを模した操作に関する特許』と表現されていました。
発明の種類は?
発明の種類としてはプログラムの発明だったようです。
#任天堂 #コロプラ の件は、 #インターネット で言及されている問題となっている可能性のある特許は、 いわゆる #プログラム特許 です。 #プログラム著作物 ではないので、具体的な記述ではなく、 #アイディア が保護されています。
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月11日
プログラム特許なので、ある程度幅が広く、具体的な記述が異なっていても、より抽象的な技術的思想、どのようにコンピューターを作動させるべきかを含んだいわばアイディア自体が共通していれば特許権侵害となる可能性があります。
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月11日
プログラムは著作権法でも保護されます。
しかし、プログラム特許ですから著作権で保護される範囲よりも広く、アイディア、プログラム実現のアルゴリズムが一致していれば特許侵害となる恐れがあります。
影響の大きい発明なのか?
影響は大きいものと考えられます。
#コロプラ vs #任天堂 の #特許侵害訴訟 は、#ジョイスティック 操作ではなく、 #ジョイスティックを模した操作 に関する特許の可能性が濃厚のようですね。
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月11日
PLATPATでぱっと検索しただけですが、 #任天堂 #ジョイスティック だけでも、 20件近い発明がヒットしますね。 発明の名称にジョイスティックが入っているものだけで、 少なくとも4件は見つかりました。 #特許権侵害
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月10日
そうすると、大抵のスマフォゲームが使っている手法ということになり、かつ、使わざるを得ない手法と考えられ、ゲーム業界とくにスマフォゲームに与える影響が大変大きな訴訟になりそうです。
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月11日
スマフォのアクション操作が伴うゲームは、大抵利用している技術ではないかと思われます。これまでは黙認されてきたような情報もありますが、他のメーカーもこれだけ大きな訴訟になってしまうと内心穏やかではないメーカーもあるのではないでしょうか。
実際の審理はどのように進んだのか?
特許訴訟は、構成要件毎に充足性が争われるなど独特の進行をします。
すなわち、発明をいくつかの構成要件に分けて、構成要件ごとに充足性を審理していくことになろうかと思います。このとき、おそらくいくつかの構成要件の該当性について、双方に認識の違いがあり話し合いが続いていたのではないかと考えられます。
— 齋藤理央 (@b_saitorio) 2018年1月11日
ひとつの特許を構成要件に分けて、そのひとつひとつのうち、争いのある部分を中心的争点に審理が進行したのではないかと思われます。
任天堂の特許の内容はすでに出願登録されている内容で決まっていますので、その文言解釈も重要ですが、コロプラ側が採用しているシステムの実際も争点、ひいては審理の結論を大きく影響を与えるかと思います。
和解という結論の意味は?
33億円の和解ですので、実質的にいくつかの特許権侵害を認めざるを得なかったのではないかと推察されます。ただし、金銭面以外の和解条件も重要でその内容は興味深いですが、守秘義務条項があるようなので訴訟当事者から公表されることはないでしょう。
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