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最高裁判所の所在地はどこですか

最高裁判所は、千代田区隼町に所在します。東京地方裁判・高等裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所が入居する霞ヶ関の合同庁舎から、少し距離があります。

最高裁判所
〒102-0092 東京都千代田区隼町4−2
03-3264-8111
https://goo.gl/maps/p1yGZT2ogDgz71fe9

最高裁判所の存立と権限の法的根拠を教えてください

最高裁判所は、憲法第七十六条一項により、「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定められ、憲法にその根拠を置きます。

憲法第八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と定めます。

次に、裁判所法「第二編」は「最高裁判所」について定めています。 同法第六条(所在地)は、「最高裁判所は、これを東京都に置く」と定めています。

また、同法第七条(裁判権)は、「最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。一 上告 二 訴訟法において特に定める抗告」と定め、同法第八条(その他の権限)は、その他にも「最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する」としています。

弁護士齋藤理央における最高裁判所業務

弁護士齋藤理央は、民事及び刑事双方の事件で上告審など最高裁判所で審理される事件の対応経験があります。

例えば、著作権侵害訴訟では令和初の最高裁判所裁判例(いわゆるリツイート事件)を一審から原告側代理人として担当するなどしています。

民事上告審や刑事上告審などのご依頼はお気軽にお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    判例解説「リツイート事件最高裁判決」について

    令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央は、このいわゆるリツイート事件といわれるSNS上の著作 […]

    著作権法最高裁判所判例

    最高裁判例 ①暁の脱走事件「著作権の存続期間の誤信と過失の有無」 平成22(受)1884  著作権侵害差止等請求事件 平成24年1月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  知的財産高等裁判所&nb […]
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