2018年– date –
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プログラムの著作物
プログラムの著作物について、概要を述べます。 プログラムの著作物は、著作権法10条1項9号に著作権法で保護すべき著作物の例として例示されています。 ここでいうプログラムは、著作権法上の「プログラム」に該当する表現物を指します。すなわち、「... -
著作権の消滅
著作権は、次に掲げる場合には、消滅します。 すなわち、著作権者が死亡した場合に、その著作権が民法959条の規定により国庫に帰属するべき場合、或いは著作権が一般社団法人に関する法律239条3項等の規定により国庫に帰属するべき場合、著作権は国... -
著作物の私的使用
私的使用の範囲の複製・翻案 著作権の目的となっている著作物は、個人的な利用、家庭内での利用、その他これに準ずる範囲での利用においては、複製することができます(著作権法30条1項柱書)。また、個人的な利用、家庭内での利用、その他これに準ずる... -
弁護士齋藤理央とコンテンツ法務
弁護士齋藤理央は、コンテンツロー、コンテンツ法務を重視する弁護士です。 コンテンツを巡る訴訟の代理、交渉の代理、契約問題、法律相談に対する回答、その他の業務を取り扱っています! コンテンツ法務とは、コンテンツの社会的利用の際に発生する様々... -
ウェブサイト関連法務
ウェブサイトを巡って発生する法的紛争の解決、利用規約やプライバシーポリシーの策定、業務委託などの契約問題その他法律・知財問題のアドバイスなど法律専門家に相談することで専門的知見に基づいて対応することが可能です。 ウェブサイト開発を巡る紛争... -
著作権警告書・回答書
著作権を侵害された 著作権侵害者に、「法的に正当な金額で損害を賠償して欲しい。」、「侵害をいますぐやめて欲しい。」などのご要望に添えるよう、尽力致します。特に警告書はいますぐ侵害をやめて欲しい場合や、訴訟の手間や労力を経ずに適正な賠償金を... -
著作権契約
著作物を客体として成立する著作権の譲渡、利用許諾などを巡って契約をおこなうとき、法律専門家に契約書の作成、確認などを依頼し、無用な紛争を避ける可能性を高めることが出来るというメリットがあります。 弁護士齋藤理央は、著作権問題を重視していま... -
著作権案件の取扱地域について
弊所に著作権案件をご依頼いただくメリット 東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東... -
著作権訴訟代理業務
著作権関連訴訟 著作権に関して、差止、損害賠償など訴訟を提起したい、あるいは訴訟を提起された場合に弁護士が代理人として介入して訴訟を代理で追行致します。 訴訟の提起 警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の... -
著作権登録代理業務
著作権登録代理業務 著作権については、無方式で権利が発生します。したがって、特許、商標、意匠の例にならい出願登録をする必要はなく、また、出願登録制度も存在しません。しかし、著作権においても、実名、第一発行年月日、創作年月日、著作権の移転な...