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被相続人

遺言作成

自らが亡くなった後、相続人間に無用な争いを生じさせないため、遺言書を遺しておくことが、重要です。最も遺言書は複数な種類があり、また、法的に有効な遺言となるための要式も法定されています。遺言書の作成を当事務所においてサポートさせていただくことができます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

 遺言書作成料金
 定型的なもの   10万円~20万円(公正証書遺言は+3万円)
 非定型なもの   ※ご相談ください。

相続人

遺留分減殺請求

被相続人が遺した遺言書によれば、長男などの相続人に相続財産が集中し、他の相続人に相続財産がなかった場合でも、遺留分の権利が認められる場合があります。遺留分を他の相続人に請求し、任意に支払いに応じない場合は、法的な手続きを利用して弁護士において代理人として、遺留分を請求していくことができます。遺留分は時効期間が短いため、相続人死亡後はなるべくお早めに専門家にご相談頂くことをお薦めします。詳しくは、お問い合わせください。

遺産分割協議

被相続人が遺言書を残さずに死亡してしまった場合、法定相続分に従い遺産は相続され、不動産など遺産共有の状態となります。この場合、遺産分割協議を経て遺産を分割し、確定した法律関係を登記などに適正に反映させる必要があります。また、遺産分割協議の内容を書面化しておく必要があります。さらに当事者間の協議では遺産分割内容が確定しない場合、調停・審判など、裁判所の協力を得て紛争を解決しなければならない場合もあります。当事務所においても、適切な遺産分割が可能となるように遺産分割協議に関する業務を受任することができますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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