Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応
Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。 弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。 GOO … 続きを読む Google検索結果の削除などGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する法的対応
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