刑法は、侮辱罪について、下記のとおり定めています。 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 刑法231条 目次1 侮辱罪の構成要件1.1 事実の摘示2 侮辱罪の法定刑 2.1 拘留と科料とは2.1.1 拘留2.1.2 科料3 侮辱罪厳罰化3.1 法案提出までの経緯3.2 侮辱罪 … 続きを読む インターネットと侮辱罪(刑法231条)
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