ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分
キャラクターを媒介とした、混合惹起行為、著名表示冒用行為が認められるのか、という問題があります。この点、ポパイのキャラクターが商品等表示にあたると判断した下記判例が参考になります。 同判例において、キャラクターという抽象概念について、商品等表示として不正競争防止法による保護が示唆されています。もっとも、不正 … 続きを読む ポパイキャラクター事件におけるキャラクターと不正競争防止法違反判示部分
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