博物館の意義 博物館は、日本の法制上、博物館法において取り決めがあります。 「博物館」は、博物館法2条1項に規定があり、2条1項に定められた目的を達成するための博物館資料を有し、同目的のために学芸員等の必要な職員を有しているなど、一定の要件を満たしているか審査(博物館法12条)を受けたうえで、登録を受けたも … 続きを読む 法律上の博物館の意義
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