iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

著作権法は、創作を保護することで創作へのインセンティブを高め、もって文化に貢献することをその目的とする法律です(著作権法1条)。

法は、創作を保護するための媒介として著作物という概念を用いて様々な文化領域の創作成果を把捉し、これを保護することを志向しています。

法が創作を守るのは、創作意欲を保つためです。あなたの創作成果、創作に割いた労力も著作物というIP(知的財産)として国家に把握され、法的保護の対象とされる以上、適切に権利行使をしなければ宝の持ち腐れともなり兼ねません。

創作を知るには創作を自ら行うことがもっとも近道であることは言うまでもありません。自らもクリエイト活動を行う弁護士齋藤理央は、創作の労力も、その背景も、また、創作やこれに関連する周辺状況にも通じています。創作に関連して権利侵害や契約問題等法的お悩みをお持ちの方は、遠慮なくご相談ください。

さらにもう一歩⇒著作物とは
著作物は、創作を保護する著作権法において、もっとも重要な概念といって差し支えないでしょう。

国民のあらゆる創作活動は、著作物という著作権法上のIP(知的財産)概念をとおして国家に選別、把握されます。著作権法上は著作物に該当すればごく限られた例外を除いて原則的に権利保護が与えられる(無方式主義)ため、まずは著作物該当性が重要な論点となります。

著作物概念は、保護に値する創作を選別、把握するための道具的な概念であり、著作物該当性(著作権法2条1項1号)を満たす限り合目的的に著作物性を主張していくことも可能です。

つまり、作品の全部について著作権を主張することも、作品の一部について著作権を主張することも、著作物該当性を満たすケースにおいては、紛争解決に適合的であれば権利者の選択にゆだねられていることになります。

もっとも、紛争解決に適合的な著作物の選択は事案との関係で専門家による判断を経ることが望ましいことは言うまでもありません。著作物の選択を誤れば勝てるケースでも勝てなくなるということも考えられ、紛争解決に向けた重要な局面ということが出来ます。

 

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