iTやコンテンツの法律/知財問題を重視する弁護士です

弁護士齋藤理央は、コンテンツ上の権利侵害対応をとおして、インターネット法務の基礎を滋養してきた弁護士です。知的財産権法部での訴訟など専門性の高いインターネット案件にも対応してきました。

インターネット上で誹謗中傷、なりすまし、プライバシー侵害などの被害を受けた際は、お気軽にお問合せください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

    インターネット上で権利を侵害された場合どのような対応が可能でしょうか

    インターネット上では、名誉毀損、プライバシー侵害、肖像権侵害、著作権侵害など様々な権利侵害が発生します。このようなインターネット上の権利侵害に対しては送信防止措置や、権利侵害により損害が発生した時は、損害賠償を請求できます。

    インターネット上の権利侵害に対する対応に特徴的な対応はありますか?

    インターネット上の権利侵害は匿名で行われることも多く、請求対象を明らかにするために加害コンテンツや有害コンテンツの発信者を特定する必要が生じる場合があります。

    この時、発信者情報開示という特有の手続きが必要となります。

    発信者情報開示の詳細は下記をご確認ください。

    インターネット上ではどういった権利が侵害されますか?

    情報だけで権利侵害が完結し得る知的財産権や、人格権が侵害されるケースがあります。

    インターネット上の知的財産権侵害ではどういった侵害が問題になりますか?

    インターネット上で創作から消費までが完結する著作権侵害が多くなっています。

    その他、インターネット上の商業活動において、商標権侵害や不正競争防止法違反も生じています。

    インターネット上ではどういった形で人格権が侵害されるのでしょうか?

    誹謗中傷による名誉毀損(名誉権侵害)、名誉感情侵害、私生活上の情報暴露によるプライバシー権侵害、脅迫などによる生活の平穏の侵害、なりすましによる肖像権侵害など様々な人格権侵害が生じています。

    インターネット上の著作権侵害について教えてください

    著作権は、インターネット上で利活用(著作物の消費)が完結することから非常にインターネット上で侵害されやすい権利です。

    弁護士齋藤理央は、インターネット上の権利侵害のうち著作権侵害に比較的多く対応してきました。インターネット上の著作権侵害でお困りの際はお気軽にご相談ください。

    インターネット上の著作権侵害についてより詳しくは下記リンク先をご参照ください。

    インターネット上の著作権侵害と弁護士齋藤理央の関係を教えてください

    弁護士齋藤理央は、創作と距離が近いなど、コンテンツと関連が深い弁護士として、インターネット上の著作権侵害事案に幅広く対応してきました。インターネット上の著作権侵害については弁護士齋藤理央へのご相談をぜひご検討ください。

    インターネット上の誹謗中傷・なりすましなどの人格権侵害について教えてください

    インターネットは匿名という幻想があるため、日頃の鬱憤を晴らすような日常生活では言えない誹謗中傷をしたり、なりすましや嫌がらせをする例が後を絶ちません。

    インターネット上で謂れのない誹謗中傷など名誉や名誉感情を侵害する情報発信がされた場合、発信者を特定し損害賠償や送信防止などの措置をとることが可能です。

    より詳しい情報は下記のリンク先もご参照ください。

    インターネット上の産業財産権など著作権以外の知的財産権侵害は生じますか?

    インターネット上では、著作権侵害以外にも、商標権、特許権、不正競争防止法違反など知的財産権侵害が生じ得ます。例えば、商標や商号、商品名、ロゴなどを無断で利用された場合などが典型的です。

    インターネットでの著作権以外の知的財産権侵害については下記のリンク先もご参照ください。

    インターネット上の権利侵害における証拠の保全について注意点はありますか?

    インターネット上ではアーカイブが残らないケースも多く、証拠が散逸しやすくなっています。

    そして、インターネット上の権利侵害も権利行使には証拠の保全が必要です。

    そこで、インターネット上の権利侵害については迅速かつ的確に証拠を保全することが重要になります。

    インターネットの権利侵害と弁護士齋藤理央について教えてください

    弁護士齋藤理央は、リツイート事件最高裁判決をはじめとしたインターネット上の権利侵害事案について幅広い対応実績を有します。

    また、東京弁護士会インターネット法律研究部や著作権法学会、日本知財学会など関連学会でインターネット法や知的財産権法の研究・発信に努めています。

    そして、弁護士齋藤理央はウェブサイトを自作するなど、HTMLやCSSなどインターネット上の権利侵害の土台となるウェブ・サイトの構造について基本的な知識を有しています。

    弁護士齋藤理央はコンテンツ・ローに注力する弁護士としてインターネット上の権利侵害に力を入れています。

    インターネット上の権利侵害については、弁護士齋藤理央へお気軽にご相談ください。

    コンテンツローとインターネット上の権利侵害の関係を教えてください

    インターネット上の著作権侵害・産業財産権侵害などの知的財産権侵害、肖像権、名誉権、プライバシー権などの人格権侵害は全て、第三者の制作・発信したSNSやWebサイトなどの「コンテンツ」をとおして行われます。さらにいえば、権利を侵害する情報もコンテンツの一種(有害コンテンツ・加害コンテンツ)となります。

    昨今、コンテンツの供給にはコンテンツプロバイダと呼ばれる事業者が介在していることがほとんどです。例えば、SNSを運営する巨大なプラットフォーマーです。

    弁護士齋藤理央は、コンテンツと関わりが深い弁護士です。ウェブサイトの成り立ちなどコンテンツの配信過程にも知見があることから、そうした背景知識も活かして案件解決にあたります。

    弁護士齋藤理央に連絡する方法について

    下記連絡フォームその他の連絡方法でご連絡いただけます。

      インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

      ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。

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