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商標法3条1項は、第6号において、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」の登録を禁じています。このように、自他商品、役務識別力や出所表示機能を発揮しない標章は、商標登録を受けることができません。

自他識別力(特別顕著性)

このように、商標は、自他識別力(特別顕著性)を有するものでなければ、商標登録を受けることが出来ません。

すなわち、商標法第3条1項柱書は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる」と定め、商標登録を受けることが出来ない商標を、同項各号に列挙しています。
すなわち、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることが出来ません(同項1号)。また、「その商品又は役務について慣用されている商標」についても、商標登録を受けることが出来ません(同項2号)。次に、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」についても、商標登録を受けることが出来ません(同項3号)。さらに、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」についても、商標登録を受けることが出来ません(同項4号)。また、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」についても、商標登録を受けることが出来ません(同項5号)。以上に加えて、包括的に、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」について商標登録を受けることが出来ません(同項6号)。

もっとも、商標法3条1項3号から5号までに該当する商標であつても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができ」ます(商標法3条2項)。

一号 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

かみなりおこし事件

「昭和45年7月22日東京高等裁判所第13民事部判決(昭和41年(行ケ)25号・商標登録無効審判の審決取消請求事件)」は、「本件商標を構成する「かみなり」の文字は「雷」と同義語を示すものであることはいうまでもなく、これを本件商標の指定商品「おこし」に使用した場合、その商品は取引上容易に「かみなりじるしおこし」または「かみなりおこし」と呼ばれ、「かみなりおこし」または「雷おこし」として認識されることは疑いがないといえよう。そして、「雷おこし」の語がおこしの一種である商品の普通名称として広く認識されていること前記のとおりであつてみれば、本件商標は、その指定商品「おこし」との関係においては、指定商品中の雷おこしの普通名称を表示するにすぎない商標であるから、結局、「おこし」について商標としての商品の出所表示の機能を欠くものとするのが相当である(本件商標の数個の指定商品中の一個の指定商品である「おこし」のうちで、さらに雷おこしと雷おこし以外のおこしとにわけて登録無効原因の有無を論ずることは必要がない。このことは、雷おこしが前記のとおりその品質、形状等において他のおこしとの間に確然とした区別があるわけではなく、たかだか産地または販売地による区別があるにすぎないことから考えても、そうであるといえる。)。」と判示しています。

SAC事件

平成14年12月26日東京高裁判決(平14(行ケ)434号 審決取消請求事件)においては、「本件商標の登録審決時(平成6年7月22日)前において、「sac」の語は、バッグを取り扱う業界においては、「ふくろ類の総称」を指すものとして広く認識され、使用されているものと認められる。してみれば、「SAC」の文字からなる本件商標を、その指定商品中「かばん類、袋物」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「袋」「バッグ」「かばん」等を表す語として、すなわち、商品の普通名称を表示したものと理解し、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないものといわざるを得ない」として、「SAC」からなる標章について商標法3条1項1号該当性を認めています。

さらに同判例は、「本件においては、「sac」及び「サック」は、前記(1)のとおり、いずれも袋類の総称、すなわち、袋類を意味する普通名称として広く認識され、使用されているものであり、証拠上も、「sac」及び「サック」の語は、すべて「袋」等の普通名詞として説明、使用されており、「袋状の」というような形容詞又は記述的な表現としては使用されていないものであるから、本件商標は商品の形状ないし品質を表示するものということはできない」として、同項3号該当性は否定しています。

二号 その商品又は役務について慣用されている商標

「昭和47年1月31日東京地方裁判所民事第29部判決(昭和44年(ワ)13261号商標権侵害差止請求事件)」は、商標法3条1項2号と同じく慣用商標の効力を否定している商標法26条1項3号について、「商標法第二六条第一項三号にいう「当該指定商品又はこれに類似する商品について慣用されている商標」とは、ある商標が、同種類の商品に関して、同業者間で普通に使用されるにいたつた結果、自他商品の識別力を失つてしまつたものをいうと解するところ、本件全立証をもつてしても、いまだ別紙目録(三)のとおりの構成をもつ原告の本件登録商標が、その指定商品につき、自他商品の識別力を失わしめるほど一般に使用されているとは認められない。よつて、被告の抗弁は、理由がない。」と判示しています。

闘茶事件

平成21年12月10日知財高裁 判決(平21(行ケ)10127号 審決取消請求事件)は、「「闘茶」の標準文字から成る本件商標は,本件商品についてみると,これらの普通名称(法3条1項1号関係)ではなく,これらの商品について慣用されている商標(同項2号関係)ではなく,これらの商品の産地,販売地等の同項3号に記載されている事項を普通の態様で表示する標章のみからなる商標(同項3号関係)ではなく,ありふれた氏又は法人や団体等の名称を普通の態様で表示する標章のみからなる商標(同項4号関係)ではなく,例えば,単なる直線や円又は球や直方体などの立体的形状のみからなるなどの,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標(同項5号関係)ではないから,本件商品に係る本件商標は,法3条1項1号ないし5号に該当するということはできない」と判示しました。

三号 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

昭和54年 4月10日最高裁第三小法廷判決(昭53(行ツ)129号 審決取消請求事件)は、「商標法三条一項三号に掲げる商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であつて、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であつて、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである、叙上のような商標を商品について使用すると、その商品の産地、販売地その他の特性について誤認を生じさせることが少なくないとしても、このことは、このような商標が商標法四条一項一六号に該当するかどうかの問題であつて、同法三条一項三号にかかわる問題ではないといわなければならない。そうすると、右三号にいう「その商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の意義を、所論のように、その商品の産地、販売地として広く知られたものを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであつて、これを商品に使用した場合その産地、販売地につき誤認を生じさせるおそれのある商標に限るもの、と解さなければならない理由はない」と判示しています。

昭和57年6月29日東京高等裁判所民事第6部判決(昭和54年(行ケ)16号/審決取消請求事件)は以下のとおり判示しています。

当該判示は、昭和60年5月23日最高裁判所第一小法廷判決(昭和57年(行ツ)126号)によっても、是認されています。

 1 本願商標の自他商品識別力について
本願商標を構成する「甲州黒」の文字中、「甲州」が旧国名「甲斐の国」の別称であつて、現在の山梨県を指称する語であること、「黒」の文字が「黒く染めた織物」又はその製品を指称するものとして商取引上普通に用いられている事実があること及び「甲州織」なる標章が山梨県内で生産される織物に使用されていること、また、日本の旧国名の中に指定商品の産地又は品質を表示するものとして商取引上普通に使用されているものがあることは、いずれも当事者間に争いがない。右争いのない事実に、〈証拠〉を総合すると、つぎの事実が認められる。
(一) 「甲州」は、旧国名「甲斐の国」の別称であるが、江戸時代の頃以来、「甲州金」「甲州ぶどう」「甲州枡」「甲州タバコ」など多種多様にわたる特産物の産地として商取引の盛んなこと、また、交通の要路「甲州街道」の最も代表的な通過地であることに伴い、現在の山梨県を指称する語として一般にひろく親しまれ使用されてきている。そして、山梨県では古くから、「甲斐絹(かいき)」と呼ばれている着物の裏地、夜具地、座ぶとん地、洋がさ地、玉虫コート地等の織物(黒染のものを除外するものではない。)が生産され、これが近年では「甲州織」と称され、婚礼用夜具地、座ぶとん地については全国シェアの約九割を占め、織物が重要な地場産業の一つとなつており、ネクタイ、カーテン地の生産にまで及んでいる。したがつて、「甲州」は、織物の産地、販売地として冠せられる称呼としても現在使用されている。
(二) 商品「織物」等を取扱う業界では、前記「甲州織」をはじめ、遠州、尾州、丹後などの旧国名が、織物の産地を表示するものとして、「正絹遠州つむぎきもの地」「遠州・尾州ウールきもの地」「丹後ちりめん」のように、商取引上普通に使用されている。
(三) 更に、「黒」の文字は、例えば、「黒留袖模様」「黒絵羽織(地)」「黒紋付」「黒染」のように、黒く染めた織物又はその加工製品を称呼するものとして、商取引上普通に用いられている。
右(一)ないし(三)の認定事実によれば、「甲州」と「黒」とを結合した「甲州黒」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品である「黒染織物」に使用するときは、一般需要者に甲州(山梨県)で生産された黒染の織物を意味するものとして理解させ、認識させるに十分であり、これを排除して、自他商品識別の機能を果すべき特段のものは、その構成上何ら見出すことはできない。そうすると、本願商標は、商標法第三条第一項第三号の規定にいう商品の産地及び品質もしくは原材料を表示するものといわざるをえない。原告のあげる審判例は右認定を左右しうべきものではない。
そうすると、この点に関する審決の判断は正当であつて、原告の主張は採用することができない。
2 使用による特別顕著性について
〈証拠〉を総合すると、<1>NXによつて明治二〇年頃に山梨県谷村で開発、創業されたN染工場の化学染料による黒紋付染の事業は、その子NKによつて継承され、発展の途を辿り、同人を代表取締役として昭和一二年三月二五日には株式会社N京都店が設立されるにいたつたが、戦時下のいわゆる企業統合により、昭和一七年六月三〇日設立されたKK有限会社に継承され、更に昭和四四年七月一日に設立された原告に同年八月二五日頃引継がれて今日にいたつているが、右KK有限会社は休業中のまま現在も存在しており、指定商品を「黒染絹織物」とする登録商標「KK有限会社」の権利者であつて、原告との前記事業の引継ぎに関する権利義務関係は必ずしも明らかでないこと、<2>絹織物(現在は合成繊維織物を含む。)の黒紋付染業は、江戸時代からの伝統地場産業の一つとして、京都の業者が全国の少なくとも七〇パーセントのシェアを占めるが、原告はその業界において一、二位を競うものとして、そのうち一〇パーセント近い年商の実績をあげていること、<3>その間、前記NKにおいて大正一五年二月一九日、本願商標とほぼ同一の構成よりなる商標について登録を受け(その連合商標である「かふしうぐろ」については大正一五年一一月一〇日登録)、その商品黒紋付染に、標章「八千代黒」「万代黒」とともに使用されてきたが、すでに昭和二一年二月一九日存続期間満了によりその商標権は消滅(「かふしうぐろ」については同年一一月一〇日同じく消滅)したこと、<4>原告は、本願商標をその商品に使用する際、「専売特許」の文字をその右側や上側に付するか、「京都染元」の文字を下側に付するのが通常と見られること、<5>原告はまた、「甲州黒」の文字を各種の字体で書いた標章をその商品に付するシール等に多数使用しているが、「特許」「専売特許」又は「京都染元」の各文字の何れか、又は双方をその上側ないし上下又は左側に付するのが通常であること、<6>前記<4><5>の態様による標章の使用により、黒紋付染を取扱う業者の間では広く取引先である原告を認識できる程度になつてはいるが、一般需要者、ことに最終消費者の間では、品質の特定として認識されているにとどまるのが実情であること、が認められる。〈反証判断略〉
右認定事実を総合して検討すると、原告が生産、加工する黒紋付染の商品の相当部分について、京都の染元によること、もしくは特許権に基づく染色技法によることの予備知識ないし取引の前提があずかつて「甲州黒」の名称が、良質な黒紋付染の品質の一つを意味するものとして、その需要者に相当程度行き渡つていることはうかがえないわけではないが、本願商標自体の使用によつて、本願商標そのものが原告ないしそれをうかがわせる特定の者の業務にかかる商品「黒染織物」ないし「黒紋付用黒染絹織物」を表示するものとして需要者に広く認識されるに至つているものとは、にわかに認め難い。したがつて、同旨の結論に出た審決の判断に誤りはなく、この点に関する原告の主張は採用できない。

令和元年 5月30日知財高裁判決(平30(行ケ)10176号 審決取消請求事件)は、「情報・通信の技術分野においては,通常,「rebooter」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は,再起動をする装置と理解されるものというべきである。  したがって,「リブーター」は,再起動装置の品質,用途を普通に用いられる方法で表示する語と認められるから,指定商品が再起動装置又は再起動機能を有する電源制御装置である場合は,本件商標は,商標法3条1項3号の商標に該当するというべきである。  一方,再起動機能を有さない電源制御装置が指定商品である場合は,本件商標は,同号の商標には該当しない。」としながら、さらに、「情報・通信の技術分野においては,通常,「rebooter」及びこれを片仮名で表した「リブーター」は,再起動をする装置と理解されるところ,再起動機能を有さない電源制御装置に,「リブーター」という語を使用すると,需要者,取引者は,当該電源制御装置が再起動機能を有しているものと誤解するおそれがあるというべきである。 したがって,指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である場合は,本件商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり,商標法4条1項16号の商標に該当するというべきである。」と判示しています。

四号 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

平成24年12月25日知財高裁判決(平24(行ケ)10142号 審決取消請求事件)は、「元祖ラーメン長浜家」という表記の商標について、「本件全証拠によっても,「長浜家」との名称が使用されている例は,インターネットの検索サービスで発見された2件のラーメン店(八王子及び横浜の各長浜家,甲11,12)にすぎない。したがって,本件商標が商標法3条1項4号に該当するとは到底認められない」と判示しています。

五号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

平成24年10月25日知財高裁判決(平23(行ケ)10359号 審決取消請求事件)は、単に「AO」からなる標章について、「商標法3条1項5号は,「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」は,一般的に使用されるものであり,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものである上,通常,特定人による独占的使用を認めるのに適しないことから,商標登録を受けることができない旨規定している。 この点,本願商標は,アルファベットの標準文字2文字からなる商標であるところ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる上,かかる商標は,本願商標に係る指定商品及び指定役務との関係でみても,格別自他商品識別力を有するとはいえず,特定人による独占的使用を認めるのに適しているともいえない。 これに対し,原告は,本願商標は,医療分野に係る商品及び役務を,指定商品及び指定役務とするものであり,商品・役務の管理のために普通に用いられるものではなく,その権利範囲は,限定されており,その商標登録を認めても弊害が生じることはない旨主張する。しかし,同号該当性の判断にあたっては一般的な判断で足りるのであって,個別の権利範囲をうんぬんする原告の主張は採用の限りでない。 以上によれば,本願商標は,商標法3条1項5号所定の「極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標」に当たる」と判示しています。

六号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

「平成25年11月14日知的財産高等裁判所第4部判決」(平成25年(行ケ)10142号/審決取消請求事件)は、「ECOLIFE」という商標について、「本願商標は、「環境に優しい生活」を表す広く一般的・日常的に使用される成語として認識される「エコライフ」と称呼される「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、「エコライフ」の語は、本件指定役務と関連の深い建物の建築、管理又は売買等の分野においては、「太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築や二酸化炭素(CO2)排出量の削減等、環境に配慮した建物」といった特定の意味合いを表すものとして一般的に使用されていることが認められるから、本願商標を本件指定役務に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に、上記意味合いを有する「エコライフ」を目的とする建物の管理、貸借の代理又は媒介、貸与、売買、売買の代理又は媒介、鑑定評価、情報の提供に係る役務であることを表したものと認識させるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有しないものというべきである。以上のとおり、本願商標は、これを本件指定役務に使用する場合には、自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないから、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として、商標法3条1項6号に該当する。」と判断しています。

平成25年11月27日知財高裁判決(平25(行ケ)10254号 審決取消請求事件)は、「本願商標「お客様第一主義の」(標準文字)は,「お客様第一主義」と「の」の各文字から構成される商標である。 本願商標中「お客様第一主義」との文字部分は,顧客(役務の提供先)を大切にし,満足度を高めるとの基本理念や姿勢等を表した語であると理解される。同文字部分は,自己を犠牲にしてまで,顧客に尽くすとの印象を与える語であることから,別紙2「『お客様第一主義』の使用事例」のとおり,宣伝,広告等において数多く用いられている。 また,本願商標中「の」との文字部分は,前の語句の内容を後続する名詞等に繋げ,後続する名詞等の内容を限定する働きを有する助詞と解される。また,後続する名詞等が省略される場合においては,名詞等の意味を漠然と示唆する代用語として使われることもある(乙31参照)。… そうすると,本願商標は,指定役務に使用する場合,これに接する需要者は,顧客を大切にするとの基本理念や姿勢等を表わした語であり,場合によっては,宣伝・広告的な意図をも含んだ語であると認識するものと認められ,これを超えて,何人かの業務に係る役務表示であると認識することはないと認められ,自他役務識別力を有しない商標と解するのが相当である。 なお,本願商標は,商標法3条1項3号に該当すると解する余地もなくはないが,本願商標には「の」の文字部分が含まれ,同文字部分は,普通に用いられる方法で表示する標章とは必ずしもいえないことに照らすと,「お客様第一主義の」からなる本願商標は,同項同号所定の,普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」から構成される商標とまではいえない。… 以上のとおりであり,本願商標は,「前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標」であって,これが商標法3条1項6号に該当するとした審決に誤りはない」と判示しています。

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