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保釈の失効

一審において保釈が認められても、禁錮以上の刑に処する判決の宣告によって、保釈はその効力を失います(刑事訴訟法343条前段)。また、必要的保釈の余地がなくなり、裁量的保釈のみが認められることになります(同法344条)。

保釈で家に帰っていたんゲコが・・・
1審で懲役の実刑うけちゃったゲコ・・・

じゃあ、保釈の効力も失われちゃうから、宣告後は勾留に戻らないといけないんだ!

保釈の失効による再収容

このとき、新たな保釈の決定がない限り、刑事訴訟法98条が準用され、刑事施設に収容されることになります(同343条後段)。

東京拘置所にもどるゲコ・・・?
あそこのコオロギはいまいちでゲコ・・・

困ったなあ…

再保釈請求

そこで、新たな保釈の決定を求めて保釈請求を行う必要があります。これを再保釈請求などと言いますが、正確には再保釈請求という法律用語はなく、法的には、単純なる保釈の請求となります。

では、もう一度保釈を請求しましょう!

また保釈の請求ができるゲコ?

保釈請求権者

勾留中の保釈請求は、①勾留されている被告人、②その弁護人、③法定代理人、④保佐人、⑤配偶者、⑥直系の親族、⑦兄弟姉妹が、それぞれ単独で請求できます(刑事訴訟法88条1項)。よって、再保釈請求も、同様の者が単独で請求を行い得ます。

よし、ボクが保釈を請求しておいてあげるよ!

え・・・?
血縁関係は大丈夫ですか?保釈できる方は法律で決められています。

弁護人なら保釈請求できますので、私がやっておきますよ!

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