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起訴前(警察・検察など捜査機関の捜査段階で、刑事訴訟が未だ酵素提起されていない段階)における刑事弁護業務について、ご相談(身体拘束下の場合接見)のうえ、双方が委任・受任の意思を有する場合受任することが可能です。

弁護士齋藤理央 弁護士は、起訴前刑事弁護の業務取扱経験が国選弁護人経験も含めて一定数あるため、刑事手続・捜査の進展のタイムスケジュールを念頭に置いた弁護活動が可能です。

起訴前弁護は検察官が判断権者であるため、検察官との折衝が重要となります。

検察官との折衝について、不起訴獲得の経験も活かして、弁護士において効果的と考える弁護活動を選択させていただくことが可能です。

また、身体拘束を解くための弁護活動についても、勾留却下獲得などの経験を活かして、可能な限り効果的と考える弁護活動を選択することができます。

接見

弁護人あるいは弁護人となろうとするものとして、24時間、警察官の立会いなく、時間無制限で接見をすることができます(※)。

※もっとも、深夜や長時間の接見など、事実上なんの理由もなく実施するのは問題があるため、そうした接見の実施については権利擁護のためなど、実施に正当な理由があると弁護士が判断した場合となります。

中央区及び隣接区市での接見

中央区及び隣接区市(板橋区・豊島区・中野区・杉並区・武蔵野市・西東京市・和光市・新座市・朝霞市)に所在する警察署については、立地的にアクセスが良いことから、接見実施が容易となります。

立地で接見の内容や回数が決まるものではありませんが、接見は弁護士が赴かなければならいことから他の業務との兼ね合いで事実上の制約が全くないというわけにはなかなかいかないのが現実です。

そこで、立地的な見地から弁護人を選択するのもひとつの選択肢です。

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