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料金後納郵便について

弁護士齋藤理央では現在、中央郵便局と料金後納(※1)契約を締結のうえ、料金後納で郵便物を郵送しています。

料金後納郵便は、郵便法68条(※法1)に基づいて定められる郵便約款に規定がある(※約1)料金支払方法です。差出郵便局と個別に後納契約を締結する必要があります。

封筒も郵便局の指定した差し出し方法に適合する専用の封筒(※2)を作成し、親展である事(※3)の他、料金後納郵便であることを示しています。

また、弊所専用の返信用封筒も料金後納ですので、切手を貼らずにそのままポストにご投函いただければ、弊所宛にご返送頂くことが出来ます(期限切れの場合、返信用切手を貼付している場合があります。その場合は不足分受取人払としておりますので、分量にかかわらず貼付された切手のままでポストにご投函ください。)。

弊所からの郵送物に返信用封筒が同封されている場合、返信用封筒をご利用いただければそのままポストに投函していただくだけで、弊所宛に郵送されます。

※1 弊所では、料金後納郵便について、発送の効率化、切手貼付の作業を省く、郵送事務の会計処理の簡易化などをメリットとして、料金後納郵便を採用し最寄りの郵便局と後納契約を締結しています。

※2 送信用にA4サイズをそのまま送れるもの(茶系統の封筒)、A4サイズを三つ折りで送れるもの(白色の封筒)の2種類があります。また、返信用封筒としてA4サイズ三つ折りのもの1種類(グレー色のもの)があります。

※3 発送用のオリジナルの封筒2種類には親展をもれなく印刷し、すべての郵便を名宛人宛の親書とすることで、プライバシーの保護に努めています。

※法1(郵便約款)郵便法第六十八条

1項 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項 ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項 ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項 ニ その他会社の責任に関する事項 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

※約1 郵便約款3章2節 第3款 料金後納

(料金後納) 第49条 郵便物を毎月当社が別に定める通数以上差し出す者は、集配事業所又は当社が別に定める事業所の承 認を受けてその差し出す郵便物(当社が別に定めるものを除きます。)を料金後納とすることができます。 2 前項の承認の請求は、当社が別に定めるところにより、これをしていただきます。 3 当社は、料金後納の取扱いを停止し、又は料金後納の承認を取り消すことがあります。

(後納料金の支払方法) 第50条 料金後納とする郵便物(以下「後納郵便物」といいます。)の料金及び特殊取扱の料金(以下「後納料 金」といいます。)は、当社の指示に従い、当社の指定する預金口座への振込の方法により支払っていただきま す。ただし、内容証明料は、郵便物差出しの際郵便切手で支払い、又は郵便切手による支払に代えて郵便料金 計器又は郵便料金証紙自動発行機による印影を表示した証紙を提出していただきます。 2 料金後納の承認を受けた者(以下「後納郵便物差出人」といいます。)は、後納郵便物の差出しを廃止したと き、又は料金後納の承認を取り消されたときは、当社の指示に従いその料金を支払っていただきます。

(口座振替払) 第51条 後納郵便物差出人は、料金後納の承認をした事業所(以下「後納承認局」といいます。)の承認を受け て、後納料金の支払を、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭によるその料金の支払をその預金口座又 は貯金口座のある金融機関に委託する方法(以下「口座振替払」といいます。)によりすることができます。 2 前項の承認の請求は、当社が別に定めるところにより、これをしていただきます。 3 後納料金を口座振替払で支払う場合は、口座から払い出された日に当社に対する料金の支払がなされたもの とします。

(料金後納の担保の提供) 第52条 後納郵便物差出人は、後納承認局の指示に従い、直ちに当社が別に定める額に相当する担保を提供し ていただきます。ただし、当社が別に定める場合は、担保を増減又は免除することがあります。 2 前項の担保として提供していただくものは、当社が別に定めます。 3 当社から料金の支払の督促を受けた後納郵便物差出人が、当社が指定した支払期限までに支払わなかった場 合は、その支払うべき料金及び延滞利息に相当する額を第1項の規定により提供していただいた担保により充 当することがあります。この場合、提供していただいた担保により充当してもなお残額があるときは、その残 額を返還します。

(後納郵便物の差出方法) 第53条 後納郵便物は、当社が別に定めるところにより差し出していただきます。 2 後納郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。 3 後納郵便物には、通信日付印を押印しません。

郵送手続の諸費用について

弁護士齋藤理央では、郵送料について、普通郵便(※1)による郵送費用は弁護士費用の中に包含される扱いとさせて頂き別途請求させて頂いておりません。

特定記録郵便(※2)、簡易書留(※3)、書留、内容証明、EMS(国際スピード郵便)などについては、原則的に弁護士費用とは別に精算させて頂いております。

但し、手数料をご負担いただく場合は、事前に特別な郵送方法による必要性を説明のうえご同意いただけた場合のみ特別な郵送方法で差し出す扱いとしております。費用負担が生じることについて、事前の許可を頂かずに弊所の判断で差し出す場合は弁護士費用に含まれる弊所負担費用とさせて頂いております。

※1 定形郵便及び定形外郵便でも150g程度までの簡易書留や速達などのオプションを付加しない比較的郵送料の低額な郵便物を指しています。

※2 郵便物の配達状況を記録している郵便。インターネットで配送状況の追跡ができますが、書留とはちがい郵便ポストに直接投函されます。レターパックでいうとレターパックライト(青色のもの)がこれに近い機能を有します。

※3 損害額の賠償が5万円に制限される、引き受けと配送のみを記録する等書留に比して簡略化され、料金が割安となる書留郵便です。弊所では、高価なものを郵送するような特別な場合を除いて、書留を利用する場合は簡易書留を利用しています。レターパック(赤色のもの)でもほぼ同様の機能を有しています。

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