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著作権は、次に掲げる場合には、消滅します。

すなわち、著作権者が死亡した場合に、その著作権が民法959条の規定により国庫に帰属するべき場合、或いは著作権が一般社団法人に関する法律239条3項等の規定により国庫に帰属するべき場合、著作権は国庫に帰属することなく消滅することとされています(著作権法62条1項)。つまり、本来著作権が国庫に帰属するべきところ、特別法たる著作権法により、著作権は国庫に帰属せずに消滅します。

自然人に帰属する著作権の消滅

民法959条は、民法第5編第6章「相続人の不存在」に規定された条項のひとつです。すなわち、著作権者に相続人があることが明らかでないとき、「家庭裁判所が選任し、広告を行う(民法952条1項、2項)相続財産管理人」が行った「相続債権者及び受遺者に対する広告(民法957条1項)」後に行う「相続人の捜索の広告(民法958条)」によっても相続人として権利を主張する者がないときに、特別縁故者にも分与されなかった(民法958条の3第1項参照)著作権は、民法959条により国庫に帰属するのが原則ですが、特別法たる著作権法62条1項1号により消滅することとされます。

法人に帰属する著作権の消滅

また、著作権が帰属する法人が解散した場合に、一般社団法人に関する法律第239条3項乃至これに準じる規定により法人の残余財産として著作権が国庫に帰属することとなる場合も、著作権法62条1項2号により、国庫に帰属するはずの著作権は実際には国に帰属せずに消滅することとなります。

映画の著作物利用に関するその原著作物の著作権の消滅

映画の著作物の著作権が、著作権法62条1項により消滅した際は、当該映画の著作物利用に関するその原著作物の著作権も、映画の著作物の著作権とともに消滅したことになります(著作権法62条2項、同法54条2項)。

 

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