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実用品は、これまで、原則的に著作物性を満たさないと考えられてきました。

すなわち、実務においては,純粋美術、応用美術、美術工芸品などに分類して議論が展開されてきました。
純粋美術品であれば,「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」といえ,この部分はあまり争いがありませんでした。これに対して、応用美術であれば,原則的に「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属」さないことになるとされてきました。
したがって,著作物性が否定されることになり,しかし,明文で応用美術のうち美術工芸品が例外的に著作物に該当することが規定(著作権法2条2項)され例外的に著作物性が肯定されると理解されてきました。
このことから,美術工芸品に該当しない応用美術品の中でも,例外的に著作物性が肯定される場合があり,判例も,応用美術品「が純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になる」との判断を示してきました。

しかし,~平成27年4月14日知財高裁判決(平成26年(ネ)10063号)は、これまでの議論を転換するとも解釈できる判断を示し、注目を集めています。
すなわち、同判例は、「控訴人製品は,幼児用椅子であることに鑑みると,その著作物性に関しては,上記例示されたもののうち,同項4号所定の「絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物」に該当するか否かが問題になるものと考えられる。」として、控訴人製品の美術の著作物該当性の問題であることを示しました。
そのうえで、「この点に関し,同法2条2項は,「美術の著作物」には「美術工芸品を含むものとする。」と規定しており,前述した同法10条1項4号の規定内容に鑑みると,「美術工芸品」は,同号の掲げる「絵画,版画,彫刻」と同様に,主として鑑賞を目的とする工芸品を指すものと解される。しかしながら,控訴人製品は,幼児用椅子であるから,第一義的には,実用に供されることを目的とするものであり,したがって,「美術工芸品」に該当しないことは,明らかといえる。」として、控訴人椅子の「美術工芸品」該当性を否定しました。
したがって,これまでの判例の考え方からは、控訴人椅子が,「純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になる」はずでした。
しかし、同判例は、「この点に関しては,いわゆる応用美術と呼ばれる,実用に供され,あるいは産業上の利用を目的とする表現物(以下,この表現物を「応用美術」という。)が,「美術の著作物」に該当し得るかが問題となるところ,応用美術については,著作権法上,明文の規定が存在しない。しかしながら,著作権法が,「文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与することを目的と」していること(同法1条)に鑑みると,表現物につき,実用に供されること又は産業上の利用を目的とすることをもって,直ちに著作物性を一律に否定することは,相当ではない。同法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。」と判示しました。つまり,「純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美術性を備えている場合に限り,著作権法による保護の対象になる」との通常の著作物より高度の要件を課すことなく、「応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護される」と判断しました。その証左として判決は、「著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない」として、一般的な著作物性肯定の判断基準を示しています。
そのうえで、「応用美術は,装身具等実用品自体であるもの,家具に施された彫刻等実用品と結合されたもの,染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするものなど様々であり…表現態様も多様であるから,応用美術に一律に適用すべきものとして,高い創作性の有無の判断基準を設定することは相当とはいえず,個別具体的に,作成者の個性が発揮されているか否かを検討すべきである。」として、応用美術については,商品ごとに作成者の個性の表れという一般的な著作物性要件を満たすか、検討すべきであるとしています。
そのうえで、具体的な控訴人椅子の創作性について、下記のとおり判断しています。
「そこで,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴につき,著作物性の有無を検討する。…一般的に家庭で用いられる1人掛けの椅子は,子供用のものも含め,4本脚のものが比較的多い」。「控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,「左右一対の部材A」の2本脚である点において,特徴的なものといえる。」「控訴人製品は,上記の「部材A」と「部材B」の成す角度及び結合態様によって,他の2本脚の椅子に比して,鋭角的な鋭い印象を醸し出している。」「機能に着目してみると,財団法人製品安全協会作成に係る「乳幼児用ハイチェアの認定基準及び基準確認方法」…において…安全性の観点から許容される高さや各部材の寸法の範囲,強度などの記載がみられるにとどまり,具体的な形態を指定する記載はない」。「また,幼児用椅子という用途に鑑みると,使用する幼児の身体の成長に合わせて座面及び足置き台の高さを調節する必要性は認められるが,同調節の方法としては…種々の方法が存在する」。「以上に鑑みると,控訴人製品の概要のとおりの,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴が,幼児用椅子としての機能に係る制約により,選択の余地なく必然的に導かれるものということは,できない」。
「以上によれば,控訴人ら主張に係る控訴人製品の形態的特徴は,…作成者である控訴人…の個性が発揮されており,「創作的」な表現というべきである。したがって,控訴人製品は,前記の点において著作物性が認められ,「美術の著作物」に該当する」。

これに対して、被控訴人は当然、これまでの判例・通説の立場から反論を試みています。これに対して、同判決は下記のように述べて排斥しました。
すなわち、応用美術が純粋美術と同様の美的特性を備える場合に初めて著作物性を肯定されるべきというこれまでの考え方について,「応用美術には様々なものがあり,表現態様も多様であるから,明文の規定なく,応用美術に一律に適用すべきものとして,「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは,相当とはいえない。また,特に,実用品自体が応用美術である場合,当該表現物につき,実用的な機能に係る部分とそれ以外の部分とを分けることは,相当に困難を伴うことが多いものと解されるところ,上記両部分を区別できないものについては,常に著作物性を認めないと考えることは,実用品自体が応用美術であるものの大半について著作物性を否定することにつながる可能性があり,相当とはいえない。加えて,「美的」という概念は,多分に主観的な評価に係るものであり,何をもって「美」ととらえるかについては個人差も大きく,客観的観察をしてもなお一定の共通した認識を形成することが困難な場合が多いから,判断基準になじみにくいものといえる」として、否定的な見解を示しています。
まず、これまで明確な論拠なく肯定されてきた意匠法との棲み分けの議論については,「応用美術に関しては,現行著作権法の制定過程においても,意匠法との関係が重要な論点になり,両法の重複適用による弊害のおそれが指摘されるなどし,特に,美術工芸品以外の応用美術を著作権法により保護することについては反対意見もあり,著作権法と意匠法との調整,すみ分けの必要性を前提とした議論が進められていたものと推認できる」。「しかしながら,…著作権法と意匠法とは,趣旨,目的を異にするものであり(著作権法1条,意匠法1条),いずれか一方のみが排他的又は優先的に適用され,他方の適用を不可能又は劣後とするという関係は,明文上認められず,そのように解し得る合理的根拠も見出し難い。加えて,著作権が,その創作時に発生して,何らの手続等を要しないのに対し(著作権法51条1項),意匠権は,設定の登録により発生し(意匠法20条1項),権利の取得にはより困難を伴うものではあるが,反面,意匠権は,他人が当該意匠に依拠することなく独自に同一又は類似の意匠を実施した場合であっても,その権利侵害を追及し得るという点において,著作権よりも強い保護を与えられているとみることができる。これらの点に鑑みると,一定範囲の物品に限定して両法の重複適用を認めることによって,意匠法の存在意義や意匠登録のインセンティブが一律に失われるといった弊害が生じることも,考え難い。以上によれば,応用美術につき,意匠法によって保護され得ることを根拠として,著作物としての認定を格別厳格にすべき合理的理由は,見出し難いというべきである」と判示し、明白に否定的な見解を示しています。個人的には、意匠法とだけ棲み分けの問題が出ることに明確な論拠はなかったというべきであり、判例の考え方は肯定できると考えます。

次に、実用品にまで著作権の成立を肯定してしまえば、実用品の商取引など有効な経済活動等が阻害されるとの懸念に対しては、下記のように答えています。つまり,「また,応用美術の表現については…制約が課されることから,作成者の個性が発揮される選択の幅が限定され,したがって,応用美術は,通常,創作性を備えているものとして著作物性を認められる余地が,上記制約を課されない他の表現物に比して狭く,また,著作物性を認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまることが想定される」。「著作物性が認められる応用美術は,まず「美術の著作物」であることが前提である上,前記a⒝ⅱのとおり,その実用目的又は産業上の利用目的にかなう一定の機能を発揮し得る表現でなければならないという制約が課されることから,著作物性が認められる余地が,応用美術以外の表現物に比して狭く,また,著作物性が認められても,その著作権保護の範囲は,比較的狭いものにとどまるのが通常であって,被控訴人主張に係る乱立などの弊害が生じる現実的なおそれは,認め難いというべきである」。と述べ,実用品は、従来の著作物該当性の判断基準によっても成立の幅が広いとはいえず、また、その保護の範囲も狭くとらえざるを得ないことから,経済活動等に与える影響も少ないと述べています。つまり,実用品に一般的な著作物の成立要件を適用することについて、権利の成立及び保護の幅が狭くならざるを得ないとして一定の配慮を示しているということが出来ると思います。
現に、同判例では、著作物性は肯定したものの、著作権の侵害は消極に開始結果として控訴人の控訴を棄却しています。

このように、実用品に美術の著作物性が肯定される幅がこれまでより拡大されたと解されることから、さまざまな面で影響がでることも予想されます。例えば著作権法47条の2等は、立法当時に実用品には原則的に著作物性が認められないという考え方を予定していたとも考えられ、インターネット商取引の発展にしたがい、同条の重要性は当初の想定よりも高くなることも予想されます。

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