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著作権関連訴訟

著作権に関して、差止、損害賠償など訴訟を提起したい、あるいは訴訟を提起された場合に弁護士が代理人として介入して訴訟を代理で追行致します。

訴訟の提起

警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の場合など、訴訟提起に踏み切るべき場合もあります。訴状の作成、裁判所への提出、訴訟追行まで、訴訟代理人として業務を行うことが可能です。

応訴対応

訴状が届いた場合、慌てずに、しかし迅速に答弁書などの必要書類を提出し裁判所に被告側の主張を伝える必要があります。応訴対応においても、弁護士において被告訴訟代理人として訴訟業務を代理して行うことができます。

管轄裁判所

東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所に管轄が属する事件は東京地方裁判所に訴えを提起することができます(民事訴訟法6条の2第1号)。したがって、上記管轄内の事件については、遠方により発生する弁護士日当などを節約していただくためにも、ご相談の上東京地方裁判所への出訴をお薦めしております。

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