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親権は子供に対する親の権利でもあり義務でもあります。
民法第818条1項は,「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と定めています。
婚姻中の夫婦は親権を共同して行うことが認められています(民法818条3項本文)が、離婚して婚姻関係を解消したときには、親権をどちらに帰属させるのか決定しなければなりません。
この親権においても、まず第一には夫婦間の話し合いになります(民法819条1項「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」)。
話し合いで決着がつけば、話し合いの結果を合意文書にしておいた方が、望ましいでしょう。
より簡易な方法を選ぶのであれば、私的な合意書などを作成しておくことになりますし、より高い証明力を望むのであれば公正証書などの書面が望ましいことになります。
書面には、養育費や財産分与の内容などの他の離婚に付随する合意内容も合わせて記載することが一般的と考えられます。
これに対して,当事者の話し合いで親権者が定まらない場合,協議離婚もできないことになりますから離婚と親権者の決定について、調停を申し立てることになりますし、調停でも決着しない場合,離婚訴訟とあわせて親権者の決定も裁判所に委ねていく他ないことになります(民法818条2項「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」)。
いずれにせよ、前提に離婚問題がある場合や、離婚には合意しているが親権者について協議が整わない場合、ぜひとも一度弁護士にご相談ください。

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