iTやコンテンツの法律・知財問題を解決するリーガルサービス提供を重視しています

著作権法は、創作を保護することで創作へのインセンティブを高め、もって文化に貢献することをその目的とする法律です(著作権法1条)。

変なの〜。
フェアリーは、お金なんて貰わなくても、絵を描いたり、音楽をつくったりするの、大好きだよ〜。

そうだよね。じゃあ、著作権なんて、要らないのかも!

待ちなさい。そんなことはありませんよ。

自分がつくった創作物を他人が好きに使って、手柄を横どりしたり、お金を儲けていれば、やる気がなくなりませんか?

あ!神さま!

そうですね。それは許せない!

でしょう!ほら見たことか。

その為に、著作権があるのですよ。

著作権の行使

著作物

法は、創作を保護するための媒介として著作物という概念を用いて様々な文化領域の創作成果を把捉し、これを保護することを志向しています。

詳しくはこちらの記事も読んでみてください。

著作権の行使の仕方

法が創作を守るのは、創作意欲を保つためです。あなたの創作成果、創作に割いた労力も著作物というIP(知的財産)として国家に把握され、法的保護の対象とされる以上、適切に権利行使をしなければ宝の持ち腐れともなり兼ねません。

でも、作品が勝手に使われていたり、勝手に売られていたら、どうすればいいんだろう?

ちょさくけん・・・っていうくらいだから、剣なんでしょ?

・・・刺せばいいの?

うーん、、、多分、剣じゃないんじゃないかなあ・・・。

でも、確かにどこにあるんだろうね?著作権・・・。

ほほほ著作権を剣と間違えるとは・・・。
恐れ入りました。
著作権は、差止請求権や、損害賠償請求権として行使します。

また知らない剣がいっぱい出てきた!

剣ではなく、権利です。確かに質量はない。

ただ、権利というものが確かにあって、これに基づいて、請求をするのです。

相手が任意でしたがえばそれでいいのですが、従わない場合・・・

したがわない場合・・・ゴク。

やっぱり刺すんだ・・・

刺すんだね・・・!?

裁判(民事訴訟)を提起することが出来るのです!

さ、裁判!?

そうです。やり方がわからない場合は・・・弁護士に聞いてみなさい。

弁護士への相談について

創作を知るには創作を自ら行うことがもっとも近道であることは言うまでもありません。自らもクリエイト活動を行う弁護士齋藤理央は、創作の労力も、その背景も、また、創作やこれに関連する周辺状況にも通じています。創作に関連して権利侵害や契約問題等法的お悩みをお持ちの方は、遠慮なくご相談ください。

相談方法は🔺こちら🔺です。

TOP