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婚姻期間中に配偶者と肉体関係を持つなど不貞行為を行った不貞相手に対して慰謝料請求を出来る場合があります。婚姻中の夫婦間の共同生活(の平和の維持)は、夫婦としての実体をもつ限り、保護に値する法的利益であると考えられています(最高裁判所判例平成8年3月26日民集50・4・993)。反対に,すでに婚姻生活が破たんしている場合は、慰謝料の請求が認めらないケースもあります。

不貞行為

不貞行為は、実質的に夫婦関係が継続している婚姻期間において,婚姻中の夫婦間の共同生活(の平和の維持)という法的利益を侵害する行為全般を広く含み,性交渉に限定されません。実体のある婚姻中の夫婦間の共同生活が法的保護に値する以上,故意・過失により共同生活を脅かす行為は,不法行為と評価される可能性があります。この意味で,離婚原因としての不貞行為は,不貞相手に対する慰謝料請求の原因となる行為の一つということが出来ますが,不法行為と評価されるべき行為は,離婚原因としての不貞行為に限定されないことになります。

損害の額

不貞行為の内容や回数、程度、不貞相手の過失の程度などさまざまなファクターを勘案して,損害額が決せられることになります。

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