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弁護士齋藤理央は,下記の東京高等裁判所管内(いわゆる広域関東圏)の裁判所に土地管轄がある事件について,積極的に対応しています。東京高等裁判所管内の地域(広域関東圏)とは,「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」「茨城県」「栃木県」「群馬県」「新潟県」「山梨県」「長野県」「静岡県」1都10県を指します。
左記一都十県に存在する地方裁判所,簡易裁判所が管轄を持つ事件について,弁護士齋藤理央ではご相談をお受けした上で,委任者が委任の意思をもつ場合、事案の内容や業務の状況に応じて,受任の可否を判断させていただきます。
特に,東京高等裁判所管内でも,「東京都」「埼玉県」「千葉県」「神奈川県」を除く,「茨城県」「栃木県」「群馬県」「新潟県」「山梨県」「長野県」「静岡県」の七県につきましては,出張日当などの依頼者のご負担も勘案したうえで,別途協議とさせていただきます。
事件について,どの地域に土地管轄があるかは,事案ごとに異なります。もし,土地管轄の有無を含めてご相談をご希望される際は,一度、お問い合わせください。

東京高裁管轄地域
東京都
埼玉県
千葉県
神奈川県
茨城県
栃木県
群馬県
新潟県
山梨県
長野県
静岡県

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