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知的財産権に関して,訴訟を提起する場合担当する裁判所について,民事訴訟法は特別の定めを置いています。では,知的財産権に関する訴訟については,どの裁判所が担当することになるのでしょうか。

特許権等に関する訴えの管轄

特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての訴えは,東京地方裁判所,大阪地方裁判所が担当すると,民事訴訟法6条1項各号が定めています。

東京地方裁判所の担当地域

東京地方裁判所が担当するのは,東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域です。東京高等裁判所管内の「茨城県」,「栃木県」,「群馬県」,「埼玉県」,「千葉県」,「東京都」,「神奈川県」,「新潟県」,「山梨県」,「長野県」,「静岡県」名古屋高等裁判所管内の「富山県」,「石川県」,「福井県」,「岐阜県」,「愛知県」,「三重県」,仙台高等裁判所管内の「青森県」,「岩手県」,「宮城県」,「秋田県」,「山形県」,「福島県」,札幌高等裁判所管内の「北海道」の1都1道22県において,特許権等に関する訴えについては,東京地方裁判所が専属的に担当することになります。

大阪地方裁判所の担当地域

大阪地方裁判所が担当するのは,大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内です。大阪高等裁判所管内の「滋賀県」,「京都府」,「大阪府」,「兵庫県」,「奈良県」,「和歌山県」,広島高等裁判所管内の「鳥取県」,「島根県」,「岡山県」,「広島県」,「山口県」,福岡高等裁判所管内の「福岡県」,「佐賀県」,「長崎県」,「熊本県」,「大分県」,「宮崎県」,「鹿児島県」,「沖縄県」,高松高等裁判所管内の「徳島県」,「香川県」,「愛媛県」,「高知県」の2府21県において,特許権等に関する訴えについては,大阪地方裁判所が専属的に担当することになります。

意匠権等に関する訴えの管轄

意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物を除く)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えは,特許権などの訴えを担当する裁判所にも,訴えを提起することが出来ます(民事訴訟法6条の2)。

 民事訴訟法第六条  特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
東京地方裁判所

 

二  大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
大阪地方裁判所

2  特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

3  第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

同法第六条の二  意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一  前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所

 

二  前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

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著作権・知的財産権・ウェブ・デジタル法務は、全国対応です。 著作権・知的財産権・ウェブ・デジタル法務について、東京の弁護士に相談・依頼して、より有利な解決、より戦略的な予防法務を受けたいという企業・個人のニーズに応えられるよう、尽力したいと考えています。 知的財産権訴訟案件は、現在、東京地方裁判所、大阪地方裁判所に専属するか、専属しない場合も選択出来ます。 また、相手方が外国法人の場合の発信者情報開示仮処分など現在、東京地方裁判所に専属している訟務類型もあります。 ところで弊所は、東京に所在します。また、弊所弁護士は大阪出身で大阪に地縁があります。 そこで、弁護士齋藤理央 iC法務は、最重要業務分野と位置付ける著作権・知的財産権・ウェブ・デジタル法務分野については、全国対応とさせて頂きます。 実際にも、東京以外の地域からのご依頼に対応した実績もございますので、まずは、お問合せください。

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